- 建築面積とはそもそも何?建蔽率との関係は?
- 開放性の高い駐輪場などの建築面積の算定方法は?
- 令和5年4月1日の法改正について詳しく知りたい。
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このような疑問や興味があるかたは多いのではないでしょうか?
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たくみ です。
設計事務所、指定確認検査機関に長年勤めた経験をもとに難解な建築基準法について解説していきます。
建築面積とは、敷地上において対象となる建築物が覆う部分の面積のことであり、「建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」です。はね出しの庇、地盤面から1m以下の地階部分及び高い開放性を有する構造などの部分は一定部分は建築面積に含めなくてもよいボーナスルールがあります。また、法改正により工場又は倉庫においてはさらなる緩和が見込まれます。
建築面積の基本的算定方法
・建築面積とは、敷地上において対象となる建築物が覆う部分の面積のことであり、通常はその水平投影面積と同じです。また、軒下の屋内的用途の有無、敷地並びに他の建築物からの距離に影響を受けません。
・建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。都市計画区域内の地域ごとに建蔽率の限度が指定されており、その建蔽率以下にしなければ建築してはいけません。
出典:国土交通省
建築面積に不算入の部分について
建築面積に算入しない部分は以下のようなものです。
- 地階で地盤面積上1m以下にある部分。
- 軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下「軒等」という)が外壁等中心線から1m以上突き出ている場合、「軒等の先端外周線」から1m後退した線までの部分。
- 平成5年建告示第1437号に該当する高い開放性を有する構造の建築物又はその部分は、2と同様に、「軒等の先端外周線」から1m後退した線までの部分。
上記2の詳細な内容は以下によります。
- 吹きさらしのベランダ、バルコニー、廊下(以下「ベランダ等」という。)のようなはね出し部分は、「軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの」として扱います。
- 吹きさらしのベランダ等のはね出し部分の端から水平距離1m後退した部分であっても、そで壁等が建築物の床及び屋根に接続するような場合は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分が建築面積に算入されます。
- ベランダ等の先端は、桶などを含んだ最大のはねだし部分とします。ただし、桶受け部など局所的部分は除かれます。
上記3の詳細な内容は以下の取扱を参照して下さい。
出典:西宮市建築基準法取扱い基準
令和5年4月1日の法改正について解説
令和5年4月1日に法改正があり、工場又は倉庫で出幅5mの庇の部分(以下、特例軒 という)は建蔽率算定の基礎となる建築面積に含まないこととなりました。工場又は倉庫の用途であれば、条件を満たせば建蔽率の緩和ができます。具体的な内容は、国土交通省の通達やパブリックコメントなどで公開されていますが、まだまだ不明な点があります。下記にそれらの一部を引用します。
出典:国土交通省
出典:国土交通省
根拠告示はこちら⇒ 国土交通省告示第百四十三号(令和五年二月二十八日)
- 建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定の運用に係る QA と
- 建築基準法施行令第2条第1項第4号イの規定の運用に係る QA は必ず確認しておきましょう。
特例軒に関する建蔽率緩和について詳しくは国交省のホームページなどで確認しておきましょう。建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について
改正後の確認申請書第三面の書き方・注意点について
確認申請書第三面の変更内容や記入時の注意点などは「株式会社 住宅性能評価センター」さんのホームページを参考にして下さい。
令和5年4月から申請書第三面【10】欄にロ欄が追加されました。イ欄は以前のまま(庇の出幅が5mなら1m後退した後)の建築面積を記入し、ロ欄では特例軒を除いた(庇の出幅が5mなら残りの4m後退した後)建築面積を記入します。注意すべき点としては、特例軒部分の建築面積が、敷地面積における建築可能な面積の10%以下(敷地面積1000㎡で最大建蔽率が60%の場合、建築可能な建築面積は600㎡に対し10%以下の60㎡以下)である事を確認する必要があります。
なお、特例軒下部の床面積については、用途がトラックヤードや荷捌きスペースの場合、庇先端まで全て床面積に算入(ピロティや通路のみの使用の場合は、特定行政庁・指定確認検査機関・消防局の3者に事前相談しましょう)しなければなりませんが、今回の改正でトラックヤードなどの部分は車庫部分等と同様に扱い容積率算定上は除く事ができます。(全体の床面積には従前のまま含まれるので、消防法上の取り扱いには注意が必要です。)
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ちなみに、申請書第三面【11】欄も様式に変更があるので、令和5年4月1日本申請分からは新様式に変更しましょう。
令和5年4月1日以降の法改正について参考
4月1日以降の、建築基準法の改正内容については国土交通省作成の資料を参考にして下さい。
・パワポ資料
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